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公衆送信権
【こうしゅうそうしんけん】


Rights of Public Transmission

著作権のうち、著作物を公衆に対してさまざまなメディアを通じて送信する権利のことをいう(著作権法第23条第1項、第2条第1項第7号の2)。有線・無線を問わず、放送・インターネットによる送信を含む広範な概念であり、平成10年1月1日施行の改正著作権法において創設された。具体的には、&wc1;自動公衆送信(有線・無線を問わず、公衆からのアクセスに応じて自動的に行う送信。インターネットのWWWサービス、インターネット放送など)、&wc2;放送(公衆に対する同一内容送信の同時受信を目的とした無線による送信。地上波のテレビ・ラジオ、衛星放送など)、&wc3;有線放送(公衆に対する同一内容送信の同時受信を目的とした有線による送信。CATV、有線音楽放送など)を行う権利をすべて含み、さらに&wc1;には「送信可能化」(送信の前段階となるネットワークへのアップロード行為や入力行為)も含まれる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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