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公正取引委員会
【こうせいとりひきいいんかい】


Fair Trade Commission

独占禁止法の目的を達成することを任務とする行政機関である。内閣総理大臣の所轄に属するものの、権限行使の独立性を有する点に特色がある。公正取引委員会は、委員長と4人の委員で組織される合議制の行政機関であり、その下に委員会の事務を処理するための事務総局が置かれている。事務総局には、事務総長、官房、経済取引局、審査局が置かれている。その他、審決を除く審判手続の全部または一部を行わせるため、審判官が他の部局から独立して事務総局に置かれており、審判官の事務は事務総長の統理の対象外となっている。公正取引委員会の任務の中心は、審査局が担当する違反事件の審査であるが、産業の実態調査や違反行為の未然防止のための相談指導活動、事業者や事業者団体のためのガイドラインの公表等も行っている。また、経済取引局の下にある取引部が独占禁止法の特別法である下請代金支払遅延等防止法の運用を担当している。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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