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ジョイントベンチャー
【じょいんとべんちゃー】


Joint Venture

複数の異なる組織が、明示または黙示の契約によって出資して興した、共同の利益を追求するための事業またはその複数の組織の集団をいう。合弁事業ともいう。企業活動におけるジョイントベンチャーは新規プロジェクトへの参入や海外に新規進出する場合の足場造りに多く用いられ、リスクを分散できることや、相互に不足している技術やノウハウを補完し合い、他社のブランド力や顧客基盤を利用できるメリットがある。ジョイントベンチャー契約によって出資者間の出資比率や収益の分配方法、企業統制の方法(どの企業が代表取締役を出すか等)の取り決めを行い、これに基づいて実施される。当事者間の法律関係は、ジョイントベンチャー契約およびその準拠法によって定まる。
ジョイントベンチャーは、法人を設立しない場合には、当事者は、パートナーシップないし組合としてジョイントベンチャーの債務につき第三者に対して連帯して無限責任を負う。なお、法人格を有しないジョイントベンチャーであっても、多くの国では、一定の条件を満たせば訴訟法上の当事者能力が認められる。法人を設立する場合には、合弁会社を現地法に従って設立し、有限責任とすることが多い。ジョイントベンチャーが、いわゆる企業合併や単なる業務提携と異なるのは、合弁により行われる事業が特定の目的に特化していることが多い点や、別の分野では引き続き競争関係にある事業者同士が手を組むケースがある点である。近時のジョイントベンチャーの例としては、液晶パネルについてのソニーとサムスン電子の合弁や、ロシア・サハリン州での石油・天然ガス開発プロジェクトについてのガスプロム、ロイヤル・ダッチ・シェル、三井物産および三菱商事の四社合弁の例がある。なお、土木建築業界において、一つの工事を施工する際に複数の企業が共同で工事を受注し施工するための組織(コンソーシアム)を指して言うこともある。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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