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知的財産権
【ちてきざいさんけん】


Intellectual Property Rights

知的財産権とは、特許権実用新案権、育成者権、意匠権著作権商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利または法律上保護される利益に係る権利をいう(知的財産基本法第2条第2項)。工業所有権(産業財産権)という単語が特許権実用新案権意匠権商標権の4つの権利を指すのに対して、知的財産権には、著作権や育成者権などの権利も含まれる。そして、知的財産とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するものおよび営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報のことをいう(同条第1項)。知的財産権を保護する法律のことを総称して知的財産権法という。知的財産権法は、それぞれ産業の発達、文化の発展、国民経済の健全な発展などを法目的として定められている。従来から、特許法をはじめとした知的財産権法による知的財産権の保護はなされていたが、2003年以降、知的財産推進計画に基づき、積極的な知的財産権の保護、活用の推進が図られている。
【参照キーワード】

工業所有権法




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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