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独占禁止法
【どくせんきんしほう】


Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade

正式名称を「私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律」という。独占禁止法は、公正で自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることを目的としており、かかる目的を達成するため、事業者に対して、私的独占、不当な取引制限(カルテルや入札談合等)、不公正な取引方法、競争制限的な企業結合等を規制している。独占禁止法を運用するために設置された機関が公正取引委員会であり、同法に違反した場合には、公正取引委員会からその違反行為を排除するために排除措置命令が出されたり、課徴金が課されたりすることがある。なお、独占禁止法の特別法として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)および景品表示法(不当景品類および不当表示防止法)があり、これら3つの法律によって、競争政策を積極的に展開し、市場における競争秩序の維持を図っている。
平成17年には、課徴金制度の見直し、課徴金減免制度の導入、犯則調査権限の導入等、審判手続等の見直しを主要なポイントとする改正法が成立し、平成18年1月から施行されている。課徴金制度の見直しに関しては、課徴金額の見直し、課徴金の加算軽減、適用対象の拡大、罰金額との調整が行われた。また、審判手続の見直しに関しては、勧告制度が廃止され、排除措置命令が行われることとなり、排除措置命令を行うにあたっては、名宛人となるべき者に対し、予定される排除措置命令の内容等を通知し、申出があったときは、公正取引委員会が認定した事実の基礎となった証拠について説明する等の事前手続を経ることとされた(独占禁止法第49条)。さらに、犯則調査権限の導入にあたって、公正取引委員会は、犯則事件に係る審査のみを行う犯則審査部を新たに設置する等、行政調査部門と犯則調査部門の間に厳格なファイアーウォールを整備している。平成21年には、排除型私的独占をはじめとする課徴金の適用範囲の拡大、主導的事業者に対する課徴金の割増し、課徴金減免制度の拡充などの課徴金制度の見直し、不当な取引制度等の罪に対する懲役刑の引き上げ、株式取得の事前届出制の導入等、届出基準の見直し等を内容とする企業結合規制の見直しも主要なポイントとする改正法が成立した。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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