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特別清算
【とくべつせいさん】


Special Clearance

解散して清算中の株式会社について、債務超過の疑いがあるか、清算の遂行に著しい支障を来たすべき事情がある場合に、清算人等の申立てを受けて裁判所の命令により開始され、その監督の下で行われる会社法上の特別の清算手続である。清算型の法的整理手続の一つであるが、株式会社のみが特別清算を利用できること、従前の清算人が清算事務を遂行できること、債権者との協定や個別和解によって柔軟な弁済が可能であること、手続が迅速である等の点で破産手続と異なる。実務上は、親会社が、経営不振で債務超過子会社を、迅速、柔軟かつ主体的に整理する手続として、税務対策も目的としつつ、利用されることが多い。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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