ビジネスモデル特許
【びじねすもでるとっきょ】
Business Method Patents
IT技術の発展により、それまで存在しなかった金融商品、電子商取引、その他の新しいビジネスの方法をネットワークやコンピュータを利用して行うことが世界的に可能となったが、そのような新しいビジネスの方法についての特許をいう。1998年(平成10年)、米国の連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が、State Street Bank & Trust v. Signature Financial Groupの判決において、ハブ・アンド・スポークと呼ばれるミューチュアルファンドのソフトウェアを用いた運営方法に関して特許性を認めたことなどをきっかけに、世界的にビジネスモデル特許ブームがうまれた。もっとも、その後、2008年(平成20年)11月の連邦巡回控訴裁判所のIn re Bilski判決で、State Street Bankの前記の基準はもはや特許性の基準にならないとし、問題となった出願の特許性が否定されている。なお、同判決は連邦最高裁判所で審理される。日本では、ビジネス関連発明について、コンピュータ・ソフトウエア関連発明に関する審査基準を改訂して審査基準を明確化し、これに基づき審査されている。ビジネスモデル特許ブーム時に出願数は急激に増えたが、その後出願数は減りながらも一定数の出願がなされている。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518320 |