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不正競争防止法
【ふせいきょうそうぼうしほう】


Unfair Competition Prevention Act

事業者間の公正な競争およびこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止および不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律である。昭和9年に条約上の最低限の義務を果たすべく制定されて以来、複数回の改正を重ねて現在に至っており、上記目的達成のために公益に対する侵害の程度が高いものについては罰則を設け、事業者間の私益の侵害にとどまるものについては、救済手段として差止請求、損害賠償請求等の民事的請求権が与えられている。不正競争に該当する行為は、不正競争防止法第2条第1項各号に類型化して定められており、&wc1;混合惹起行為(第1号)、&wc2;著名表示冒用行為(第2号)、&wc3;他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為(第3号)、&wc4;営業秘密に係る不正行為(第4号~第9号)、&wc5;技術的制限手段に対する不正行為(第10号、第11号)、&wc6;ドメイン名に係る不正行為(第12号)、&wc7;誤認惹起行為(第13号)、&wc8;信用毀損行為(第14号)、&wc9;代理人等の商標冒用行為(第15号)がある。不正競争防止法は、特許法、商標法等と同様の知的財産法の一環をなすものと考えられているが、特許法、商標法等の産業財産権法が発明、商標等の知的財産に権利を付与することにより知的財産の保護を図っているのに対し、不正競争防止法は、類型化した「不正競争」行為を規定し、これらの行為を規制する方法により知的財産の保護を図っている。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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