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CLP規則
【しーえるぴーきそく】


EU legislation on the Classification, Labelling and Packaging

国連の「GHS(化学品の分類・表示に関する世界調和システム)」に対応したEU(欧州連合)の化学物質や混合物の分類・表示・包装に関する規則。CLPは「物質および混合物の分類、表示および包装規則」の略で、2009年1月20日に発効した。
GHSは、化学物質の有害性(ハザード)を世界中で同一の方法で記述、表示するシステム。共通の分類基準と表示要素を用いることにより、化学物質を含む製品の貿易を円滑にすると同時に有害物質による人体や環境への影響を防ぐ目的がある。
REACH規則(新化学品規制)は、2007年6月1日に発効した化学物質の総合的な登録、評価、認可、制限の制度。CLP規則の位置付けは、GHSを導入し、REACH規則を補完する形で「化学品の分類・表示・包装」に関して分離させたものだ。GHSの分類表示に配慮しながら、従来の化学品規制の実績を踏まえ、独自の規制物質を追加した。
CLP規則は、EU内のすべての化学品について、EUの製造者と輸入者が分類し、「危険有害性を有する化学品」に該当する場合は、表示が義務づけられ、EUに化学品を輸出している外国企業にもCLP規則への対応を求める。原則として事業者が自主的に分類・表示して、SDS(化学物質等安全シート)に記載する。CLP規則への移行期間は、10年12月1日から化学物質が対象となり、15年6月1日から混合物(調剤)が対象となる。旧分類で表示済みの物質は2年間の猶予がある。移行期限以降はCLP規則による分類・表示が義務となる。CLP規則は分類基準に従って分類した約8000物質の分類表示リストを示しており、このリスト通りに表示する義務がある。REACHと違い1トン以下の化学品にも適用され、混合物の含有情報も含まれる。
日本では、09年10月にGHSに基づく化学物質分類方法のJIS(日本工業規格)が公示されたが、化学品規制にGHSを取り入れ、ラベル表示するような段階になっていない。
【参照キーワード】
GHS
REACH規則




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「プロフェッショナル用語辞典 環境テクノロジー」
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