営業権
【えいぎょうけん】
Goodwill
企業の得意先関係、ノウハウ、社会的信用など、無形の財産的価値のある事実関係のことをいい、会社計算規則および企業会計審議会が定める企業結合に係る会計基準には「のれん」として規定され、会社計算規則は、当該規則に定めがある場合に限り、のれん(営業権)を計上することができると定めている。営業権は、組織再編行為(合併、会社分割、株式交換・株式移転、事業譲受け)において、基本的には以下の場合に限り、無形固定資産または負の営業権(負債)として計上することが認められる。&wc1;取得原価と相手方から取得した資産・負債の時価純資産額との差額が営業権として計上される、&wc2;共通支配下の取引(連結グループ内の組織再編行為)において、対価が株式以外である場合、当該対価の帳簿価額と承継した資産・負債の帳簿価額の差額が、営業権として計上される、&wc3;相手方の会社の資産・負債の帳簿価額を引き継ぐべき場合、その承継する資産・負債に営業権が含まれる場合には営業権を計上できる。無形固定資産としての営業権および負債としての営業権は、ともに、20年以内の期間にわたって、規則的に償却すべきものとされている。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518109 |