温暖化対策推進法(温対法)
【おんだんかたいさくすいしんほう;おんたいほう】
Law Promoting Countermeasures against Global Warming
正式名称は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」。気候変動枠組条約に基づいて議決された京都議定書の、国内における的確かつ円滑な実施を確保するため、平成10年に制定された温暖化対策の枠組法である。同法は、国、地方公共団体、事業者、国民のそれぞれの責務が明記され、政府が地球温暖化対策について基本方針を定めるとするとともに、上記各主体が自ら排出する温室効果ガスの排出抑制に関する措置を計画的に進めるための枠組みを設けている。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518113 |