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国際裁判管轄
【こくさいさいばんかんかつ】


Adjudicative Jurisdiction

国際裁判管轄とは、ある国際民事訴訟についてどの国の裁判所が裁判をなすべきかという問題のことをいう。わが国の現行法には、ワルソー条約およびモントリオール条約上の裁判管轄規定を除き、国際裁判管轄に関する直接の明文規定はない。したがって、その具体的な判断は条理によるが、その判断方法に関しては学説が分かれている。判例通説は、民事訴訟法上の裁判籍規定によりわが国に裁判管轄があるかを判断し、それが肯定された場合に、わが国に裁判管轄を認めることにつき裁判の適正、公正、迅速などの訴訟法の基本理念に反する特段の事情があれば、例外的に日本の裁判所の国際裁判管轄を否定する立場に立つと解されている。国際取引においては、国際裁判管轄に関する争いを未然に防ぐため、契約書において、当事者の合意により国際裁判管轄をあらかじめ定めることが多い。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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