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コベナンツ
【こべなんつ】


Covenants

契約において、一定の行為を行うことまたは行わないことを義務として課す条項(誓約条項)のことをいう。コベナンツとは、「誓約」という意味である。例えば、「一定の事由が生じた場合には、遅滞なく相手方に報告しなければならない。」と規定して報告義務を定める条項や、「新たな担保を設定してはならない。」と規定して担保の提供を禁止する担保制限条項、「~円を超える資産処分は行ってはならない。」と規定し、対象会社の保有資産についてその譲渡を禁止する条項等がある。M&Aにおけるコベナンツとして、株式売買契約などに、これらの条項を規定しておくことで、コベナンツ違反が発生した場合に、株式売買契約の解除あるいは損害賠償の請求が可能となる。また、ローン契約においても、借主が保有資産を減少させることを未然に防止するために、期限の利益を喪失させる旨の特約とともに、財務情報を開示する義務や財務制限条項などのコベナンツ条項が規定されることがある。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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