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債権者集会
【さいけんしゃしゅうかい】


Creditors Meeting

破産法における債権者集会とは、破産債権者に対して破産手続の進行についての情報を開示し、管財業務に関する重要な事項について意思決定・意見表明を行う機会を付与するとともに、破産管財人の業務を監督する機会を与えるために、破産裁判所が招集する会議をいう。もっとも、その決議事項は、破産者等に対する説明請求(破産法第40条第1項)および破産管財人に対する状況報告請求(同法第159条)に限られる。
民事再生法における債権者集会は、破産法における債権者集会と同様の目的で、裁判所が招集する再生債権者から成る会議であるが、再生債務者が策定した再生計画案についての決議を行うことができる(民事再生法第169条第2項第1号および第3号、第170条等)。もっとも、再生計画案の決議についても、書面等投票のみで実施することが可能とされ、必ず債権者集会が開かれなければならないわけではない。
特別清算においても、清算人による、清算会社の業務および財産状況の調査結果ならびに財産目録等の要旨の報告や、清算の実行方針および見込みに関する意見陳述、協定の可決のために、債権者集会が開催される(会社法第562条、第567条)。
なお、会社更生手続においてはこれに相当する制度として関係者集会が規定されており(会社更生法第114条ないし第116条、第189条第2項第1号および第3号等)、更生会社の財産状況や更生手続の進行状況に関する情報開示、債権者による意見陳述等の機会の付与とともに、更生計画案の決議が行われ得る。株主にも招集申立権、議決権がある点が、債権者集会とは異なる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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