差別対価
【さべつたいか】
Discriminatory Pricing
不当に、地域または相手方により差別的な対価をもって、商品若しくは役務を供給し、またはこれらの供給を受けることをいう。地域によって価格に差を設ける場合と、相手方によって価格に差を設ける場合とがある。販売地域や取引の相手方によって不当に差別的な対価を用いると、競争者の事業活動が困難となる場合や、取引の相手方が競争上著しく有利または不利な立場に置かれる場合があるため、差別対価は不公正な取引方法の一つとして禁止されている(独占禁止法第19条、第2条第9項、一般指定第3項)。地域による差別対価の例としては、自己の競争者が存在する地域でのみ不当に安い対価を設定して、競争者の顧客を奪い、その事業を困難にするような場合があげられる。また、相手方による差別対価の例としては、自己の競争者と取引している者に対してのみ不当に安い対価を設定して、競争者の顧客を奪い、その事業を困難にするような場合があげられる。
【参照キーワード】
→不公正な取引方法
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518198 |