経済経営用語 法務(Business Law) 53 三角合併【さんかくがっぺい】 Triangular Merger 存続会社が、消滅会社の株主に対して、存続会社の親会社の株式を合併対価として交付する合併をいう。平成19年5月1日に会社法の対価の柔軟化の規定が施行されたことにより解禁された。具体的には、親会社A社の子会社B社(税制適格要件との関係で完全子会社を存続会社とすることが想定される)が、対象会社であるC社を消滅会社とする吸収合併を行う場合に、合併対価として、C社の株主に対してA社の株式を交付する合併をいう。三角合併の大まかな手続の流れは、&wc1;(存続会社となる子会社がない場合には)子会社の設立、&wc2;子会社による親会社株式の取得、&wc3;合併契約の締結、&wc4;合併対価として親株式の交付(合併の効力発生)となる。三角合併が用いられる主な場合としては、&wc1;グループ内再編(子会社同士の統合)、&wc2;完全子会社が他の事業会社を合併する場合、&wc3;外国企業が日本企業を買収する場合等があり、三角合併により、対象会社の完全子会社化(存続会社が完全子会社の場合)および子会社との事業の統合をひとつの手続きで実現することが可能となる。国内での初事例は、平成20年1月に行われた日興コーディアルグループがシティグループ・ジャパン・ホールディングスの完全子会社となるための株式交換において、日興コーディアルグループの株主に対し、シティグループ・ジャパン・ホールディングスの完全親会社であるシティグループ・インクの株式が、株式交換の対価として交付された事例(三角株式交換)である。【参照キーワード】→合併 (c)2009 A&A partners/TMI Associates/ Booz&Company(Japan)Inc./ Meiji Yasuda Insurance Company 日経BP社「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」JLogosID : 8518199