執行役
【しっこうやく】
Executive Officer
委員会設置会社において取締役会によって委任された業務執行の決定および会社の業務執行をする役員のことをいう。委員会設置会社では、必ず置かなければならない機関であり、取締役会で選任される。執行役が単独で業務執行を決定し、執行することができるので、迅速な業務決定および業務執行が可能となる。取締役は、経営の基本方針の決定、執行役の選任および解任等を通じて、執行役の業務執行を監督する役割を担うが、執行役は取締役を兼任することができる。執行役は1名以上選任され、2名以上いる場合には代表執行役が選定される。なお、執行役と類似する用語として、「執行役員」があるが、これは法律上の会社機関ではなく、重要な使用人であると解されており、別個の概念である。
【参照キーワード】
→委員会設置会社
→執行役員
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518210 |