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実用新案権
【じつようしんあんけん】


Utility Model Right

物品の形状、構造または組合せに係る考案を登録することによって、業として独占排他的に実施することが許される権利をいい(実用新案法第16条)、特許庁への登録により付与される権利である。ここで、「実施」とは、登録実用新案に係る物品を製造、使用、譲渡、貸し渡し、輸出または輸入等する権利をいい、実用新案権者は、自らの許諾を得ることなくこれらの行為を行う者に対して、その行為の差止めや損害賠償請求を求めることが認められている。出願日が平成6年1月1日から平成17年3月31日までの場合、存続期間は出願日から6年となるが、出願日が平成17年4月1日以降の場合、実用新案権の存続期間は出願日から10年となった(実用新案法第15条)。実用新案権は、目に見えないアイデアに付与される独占権であるという点や、新規性または進歩性等の要件を備える必要があるという点においては特許権と共通するが、簡易な審査手続で早期に保護を与えることを目的としていることから、技術的思想の創作のうち高度のものであることを要さない。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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