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社会保険
【しゃかいほけん】


Social Insurance

傷病、分娩、障害、死亡、老齢、失業等の困窮の原因に対して、保険的方法によって、経済的保障の途を講じようとする社会保障制度の1部門をいう。社会保険の種類は、「医療保険」「介護保険」「年金保険」「雇用保険」「労災保険」である。すべてを社会保険というときもあれば、「雇用保険」「労災保険」を除くものを社会保険ということもある。前者を広義の社会保険、後者を狭義の社会保険という。
保険とは、一定の保険事故に備えて多数人が経済的な連帯関係をもち、個人経済の危機を分散しようとするものをいい、この保険には、大きく分類すると、「社会保険」と「民間保険」がある。「社会保険」と「民間保険」の相違点は、&wc1;保険関係の成立、&wc2;保険料と保険給付との対価関係、&wc3;保険財政への国の援助の有無である。すなわち、&wc1;社会保険の保険関係は、強制加入を原則としており、民間保険のように、個々の契約によって保険関係が任意に成立するものではない。法律で定める一定範囲の人は、本人の意思に関わりなく、すべて社会保険の被保険者になり、自動的に保険関係が成立する。また、&wc2;民間保険では、受け取る保険金の大きさと保険事故の起こる危険の程度によって払い込む保険料の額が決まり、これを「給付・反対給付均衡の原則」というが、社会保険では、この原則は貫かれていない。社会保険では、能力に応じて保険料を負担し、必要に応じて保険給付を受ける性格が強い。これは、社会保障制度の目標の1つが、所得の再分配にあるからである。さらに、&wc3;民間保険には、保険財政への国の援助がない。民間保険では、保険事業の運営費は付加保険料として被保険者に負担させるが、社会保険では、この付加保険料にあたる費用は原則として国が負担することとされている。
また、社会保険の類似の制度として、公的扶助(生活保護)があるが、社会保険と生活保護との相違点は、生活保護における&wc1;無差別平等の原理、&wc2;最低生活保障の原理、&wc3;保護の補足性の原理に表れる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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