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試用期間
【しようきかん】


Probationary Period

使用者が労働者を雇用するにあたり、本採用に先立って、当該労働者の資質等を見極めるために設定する期間をいう。かかる試用期間中、使用者の解約権は留保されていると考えられており、使用者は、当該労働者の資質等が不十分であると判断した場合、留保された解約権に基づいて、通常の解雇よりも広い範囲で、当該労働者との労働契約を解約することができる。ただし、当然のことながら、使用者の留保解約権行使も無制限ではない。判例上、使用者の解約権行使が認められる場合とは、採用当初には、労働者の資質等に関する調査・情報収集が十分にできないという事情に鑑み、一定の期間、最終的決定を留保するという解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められる場合である。具体的には、使用者が当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合に、そのような事実に照らし、当該労働者を引き続き雇用しておくことが適当でないと判断することが、解約権留保の趣旨、目的から、客観的に相当であると認められる場合に解約権を行使することができる。試用期間は、一般的に3ヵ月間とされる場合が多く、不定期やあまりに長期の試用期間、合理的理由のない試用期間の更新は無効とされるおそれがある。試用期間の長さは、最長でも6ヵ月から1年間が限度であろう。
なお、使用者は、試用期間開始後14日間が経過するまでの間、30日間の解雇予告期間をおくことなく、労働契約を解約することができる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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