使用者責任
【しようしゃせきにん】
Employer's Liability
被用者が事業の執行について、不法行為により第三者に損害を与えた場合に、その使用者自らが負う損害賠償責任をいう(民法第715条)。なお、国や公共団体の公務員が違法に他人に損害を与えた場合については、国家賠償責任が生じる旨の国家賠償法の規定が存在する。上記の場合に使用者が他人である被用者の責任を負うのは、他人を使用して事業を営む者は、これによって自分の活動範囲を拡張し、それだけ多くの利益を受けるのであるから、被用者がその事業の執行について他人に損害を与えた場合に、これを賠償するのが公平であるとする報償責任の原則に由来する。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518231 |