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整理解雇
【せいりかいこ】


Layoff/Redundancy

使用者が、経営上の必要性に基づいて、労働者を解雇することをいう。整理解雇の有効性は、一般的に、諸般の事情を総合的に考慮し、以下の4要件(4要素)が存在するといえるかを検討することにより判断される。
まず、&wc1;人員削減の必要性が存在する必要がある。なお、裁判所は、この点を検討する際、経営者の判断を尊重し、合理的経営者であれば、人員削減をすることが十分に考えられるといえる場合ならば、人員削減の必要性を認める傾向にある。次に、&wc2;使用者は、解雇に踏み切る前に、解雇を回避する努力を払う必要がある。すなわち、裁判所は、解雇は最後の手段であるとの考えの下、使用者が、配転、出向、希望退職の募集等、他に採りうる手段を講じた上で、それらの手段を講じてもなお、人員削減の必要性が存する場合に限り、整理解雇を認めている。また、&wc3;被解雇者は適切に選択される必要がある。具体的には、使用者は、合理的な基準を定め、これを公正に適用して、被解雇者を選択すべきである。合理的な基準の一例としては、「解雇により受ける影響が少ない労働者」、「将来の貢献が少ないと予想される労働者」等があげられる。最後に、労働協約上、解雇にあたっての協議義務が定められているか否かにかかわらず、&wc4;使用者は、労働者に対して、整理解雇の必要性とその時期・規模・方法等につき、十分に説明を行い、誠実に協議を重ねなければならない。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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