送信可能化権
【そうしんかのうかけん】
Right of Making Transmittable
送信可能化(&wc1;公衆の用に供されているネットワークに接続されているサーバーに情報を記録・入力すること、または&wc2;情報が記録・入力されているサーバーを公衆の用に供されているネットワークに接続すること)を行うことができる著作権法上の権利のことをいう(第2条第1項第9号の5)。著作権法上、著作権者の権利である自動公衆送信権(有線・無線を問わずインターネット等において公衆からのアクセスに応じて自動的に送信を行う権利)には「送信」の前段階の送信可能化権も含まれる。また、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者といった著作隣接権者には送信可能化権が認められている(第92条の2、 第96条の2、 第99条の2、 第100条の4)。そのため、例えば、インターネット上で音楽をアップロードする場合、著作権者である作詞家や作曲家(JASRACの管理楽曲の場合はJASRAC)のみならず、実演家である歌手や演奏家、およびレコード製作者であるレコード会社の許諾を受ける必要がある。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518262 |