ノーアクションレター
【のーあくしょんれたー】
No-Action Letter System
法令適用事前確認手続ともいい、民間企業等が、予定している自己の事業活動が法令の規制・規定の適用対象となるかどうかをあらかじめその法令を所管する行政機関に確認し、その機関が回答するとともに、その回答を公表する制度をいう。新たなビジネスを開始した、あるいは、新たな商品を販売しようとする際に、当該ビジネス・商品が法令に違反するか否かが不明であるために行政処分等の法的リスクをおそれ、ビジネスが萎縮する場合があるとの問題意識のもと、平成13年3月27日の閣議決定「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」を受けて各省庁において導入された制度である。実施に際しての細則は省庁ごとに定められているが、原則として照会を受けてから30日以内に回答を行い、その回答内容を各省庁のホームページにおいて公開することとされている。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518304 |