排出権取引
【はいしゅつけんとりひき】
Emissions Trading
温室効果ガス等につき、排出が認められている枠の取引。排出する「権利」という概念が敬遠され「排出量取引」と呼ばれる場合もある。排出権取引の前提として、排出権がなければ温暖化ガスを排出できないという取り決めが必要となる。京都議定書では、先進国の温暖化ガス排出削減の数値目標が設定されるのと同時に、排出権取引等による柔軟な排出量削減手段(京都メカニズム)も規定された。EU域内では既に企業間の排出権取引制度が導入され、日本では平成20年10月から、国内排出量取引制度が試行的に実施され、また東京都では、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の改正に基づき平成22年より一定の事業所に温室効果ガスの排出削減を義務付けるにあたり、削減計画期間(第一計画期間:平成22から26年度、第二計画期間:平成27から31年度)の各年度に削減義務量を按分し、超過して削減した分については計画期間の二年度目から移転を可能とする取引制度が開始される。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518308 |