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フレックスタイム
【ふれっくすたいむ】


Flexible Working Hours System

始業および終業の時刻を労働者自身の決定に委ねる労働時間制をいう。日本においては、変形労働時間制の1つとして定められており、就業規則等および労使協定において所定の事項を定める等の手続を行うことにより、労働者が、あらかじめ定められた1ヵ月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間の枠内で、各日の始業および終業の時刻を自主的に決定することができる制度とされている。労働時間全体につき、その始業・終業時刻を労働者の自主的決定に委ねることも、コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)とフレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)を定めることもできる。時間外労働は、1日単位ではなく清算期間単位で判断されることとなる。そのため、いわゆる三六協定においても、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足る。労働者が労働時間を自主的に決定できることにより効率性が高まることから、大規模な事業所や、製造業・研究職等の業種において、多く導入されている。もっとも、取引先や他部門との連携が困難となるおそれがあるほか、会議・研修等のため特定の日の始業・終業時刻を指定することができないこと等の問題点があり、いったん導入したが廃止・休止に至ったという例も少なくない。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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