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ベルヌ条約
【べるぬじょうやく】


Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

「文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の略称をいい、著作権の国際的保護に関する代表的な条約である。1886(明治19)年9月、スイスのベルヌで締結され、現在までに複数の改正がなされている。所轄機関は世界知的所有権機関(WIPO)で、国際事務局はスイスのジュネーブに置かれている。日本は、1899(明治32)年以来、各改正条約に加入しており、昭和45年には、1948(昭和23)年のブラッセル改正条約への加入のため、著作権法の全面改正が行われた。2009(平成21)年9月3日現在、加盟国は164カ国である。本条約は、各同盟国が保護する著作物の最小限度の範囲を定める他、&wc1;内国民待遇の原則、&wc2;遡及効の原則、&wc3;著作権の享有には登録、作品の納入、著作権の表示などのいかなる方式も必要としないという無方式主義を規定する。また、著作者人格権も保護の対象としている。なお、デジタル化、ネットワーク化といった情報通信技術の発展に伴い、本条約を補完する形で、1996(平成8)年に、WIPO著作権条約が、本条約の特別の取極めとして採択されている。
【参照キーワード】

WIPO
WIPO著作権条約




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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