民事再生法
【みんじさいせいほう】
Civil Rehabilitation Act
平成8年10月から開始した倒産法制全体の見直しの第一段階として、それまで再生型手続の一般法であった旧和議法に代わる新たな再建型手続を規律する一般法として平成12年4月1日から施行された法律である。
原則として、経済的窮境にある債務者(再生債務者)自身が、その財産に対する管理処分権を保持したまま、その事業等を継続することが予定されていること、個人および法人一般に適用されること、利害関係人の権利の性質に応じた組分けを行うことなく再生債権者のみによって簡易迅速に再生計画案についての決議が行われる点で同じく再建型の法的整理手続である会社更生手続と異なる。なお、民事再生手続は、再生債務者が事業等の再生を図ることを本来の目的としているが、一部の採算性のある事業譲渡を行うにあたって詐害行為取消や否認のリスクを回避する目的で利用されたり、直ちに事業を廃止すると取引先等に重大な影響を与えることから段階的に事業を縮小する目的で利用される場合もある。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518349 |