経済経営用語 法務(Business Law) 51 免責【めんせき】 Discharge 免責とは、個人である破産者が、免責許可の申立てをすることによって、破産債権に関する責任を免れる制度をいう(破産法第248条)。免責許可決定が確定した場合、個人破産者は、破産債権について、原則としてその責任を免れる(破産法第253条)。当該破産債権は、自然債務となると解されている。つまり、個人破産者は、破産債権を支払わなくてよいこととなる。このため、個人が破産申立てをする事例が増加している。 (c)2009 A&A partners/TMI Associates/ Booz&Company(Japan)Inc./ Meiji Yasuda Insurance Company 日経BP社「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」JLogosID : 8518353