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免責
【めんせき】


Discharge

免責とは、個人である破産者が、免責許可の申立てをすることによって、破産債権に関する責任を免れる制度をいう(破産法第248条)。免責許可決定が確定した場合、個人破産者は、破産債権について、原則としてその責任を免れる(破産法第253条)。当該破産債権は、自然債務となると解されている。つまり、個人破産者は、破産債権を支払わなくてよいこととなる。このため、個人が破産申立てをする事例が増加している。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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