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立体商標
【りったいしょうひょう】


Three Dimensional Trademark

立体商標とは、立体的形状または立体的形状と平面標章との結合からなる商標のことをいう。カーネルサンダースの人形やペコちゃん人形などが立体商標として登録されている。商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、原則として商標登録を受けることができないが(商標法第3条第1項第3号)、商標が使用された結果需要者が何人かの業務にかかる商品または役務であることを認識することができる場合には、商標登録を受けることができる(商標法第3条第2項)。同項の適用が争点となった事案として、例えば、和菓子「ひよ子」に関する知財高判平成18年11月29日があるが、和菓子ひよ子の立体形状については、自他商品識別機能の獲得がなされておらず、「使用された結果需要者が何人かの業務にかかる商品又は役務であることを認識することができる」(商標法第3条第2項)との要件を満たしていないと判断され、商標登録が認められなかった。これに対し、近時、知財高判平成20年5月29日において、コカ・コーラのリターナブル瓶の立体的形状につき、需要者において他社製品とを区別する指標として認識されるに至ったものとして、商標法第3条第2項により商標登録を受けることができるとの判断がなされた。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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