CIF
【しーあいえふ】
Cost, Insurance and Freight
貿易取引において売主が陸揚港までの海上運賃を負担するほか、運送中の物品の滅失や毀損の危険につき付保しその海上保険料をも負担する旨の契約条件(運賃保険料込条件)をいう。インコタームズの13の貿易条件のうちの一つであり、FOBと同様に国際動産売買の貿易取引条件の代表的なものである。売主は、船舶を手配して運賃を支払い、付保の手配を行わなければならず、これらの費用は売買代金の一部となるのが通常である。買主は、海上運賃と海上保険料を除き、運送中に生じた一切の費用を負担しなければならない。CIF条件の場合、契約上定められた船積港にて、売主が指定された船舶に物品を船積することにより売主の引渡し義務は完了する。物品の滅失等に関する危険は、船積港において貨物が本船の舷側手摺(ship's rail)を超えた時点で買主に移転する。買主は、その時点から物品の滅失または損傷の一切の危険を負担しなければならない。
【参照キーワード】
→FOB
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518371 |