LOI
【えるおーあい】
Letter of Intent
最終的な契約を締結する前に、あらかじめ当事者間の合意事項を確認する目的で作成される合意書のことをいう。LOIの一種として、MOU(Memorandum of Understanding)を締結する場合もある。M&Aの場合には、デューディリジェンスを行う前にLOIを締結するのが通常である。
LOIには、取引の目的、取引内容、取引価格、従業員の処遇、公表に関する事項、独占交渉権等の条項が定められる。LOIの当事者に対する法的拘束力については、各事案および条項により異なるが、法的拘束力を否定する場合には、条項中に法的拘束力がないことを明記するのが通常である。LOIの法的拘束力が問題となった事案として、住友信託銀行が、旧UJFホールディングスに対して、LOIに基づく最終契約を締結する義務違反、独占交渉義務違反および誠実協議義務違反を理由に、損害賠償請求をした事件がある(東京地判平成18年2月13日)。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518383 |