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意匠権
【いしょうけん】


Design Right

業として、登録意匠およびこれと類似する意匠を、独占的に実施することのできる排他的権利であり(意匠法第23条)、特許庁への登録により付与される権利である。ここで「意匠」とは、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」(意匠法第2条第1項)をいい、意匠権は、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインが、工業上利用可能であり、新規性と創作性がある場合に、当該デザインの創作を保護する権利である。この「美感」とは、美術として高尚である必要はなく、美的感情を起こさせればよいが、機能・作用効果を主目的としたデザインは、美感性の要件を満たさない。意匠権として保護されるためには、意匠法の規定に基づいて特許庁に意匠登録の出願をしなければならないが、意匠登録がされていれば、例えばデザインが模倣された場合、不正競争防止法の「周知表示」や「混同」等の要件の立証をせずとも、意匠権者には差止請求権や損害賠償請求権が認められる。また意匠権の存続期間は、設定登録の日から20年間(平成19年3月31日以前の意匠登録出願については、設定の登録の日から最長15年)とされている(意匠法第21条)。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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