経済経営用語 法務(Business Law) 58 会社分割【かいしゃぶんかつ】 Company Split 会社の事業に関する権利義務の全部または一部を、既存の他の会社または新たに設立する会社に承継させる組織再編行為をいう。会社分割には、吸収分割と新設分割がある。吸収分割は、会社の事業に関する権利義務を既存の他の会社に承継させるものであり、新設分割は、分割手続中で新たに設立する会社に承継させるものである。会社分割は、経営の効率性を高め、企業統治の実効性を確保するために、柔軟に組織の再編成ができるようにすることを目的として創設された制度であり、事業をグループ会社またはほかの会社に承継させる場合や、自社を持株会社化する場合等に用いられる。会社分割による権利義務の承継は、法律上当然に生じる包括承継(一般承継)であり、契約上の地位および債権・債務の移転は、会社分割の効力の発生によって生じ、個々の権利義務について個別の移転行為(債権者・債務者による承諾等)をする必要はない。会社分割により事業が承継されることに伴って、当該事業に従事する労働者も承継されることになる。そこで、「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」(労働契約承継法)によって労働者保護のための手続が規定されている。【参照キーワード】→持株会社 (c)2009 A&A partners/TMI Associates/ Booz&Company(Japan)Inc./ Meiji Yasuda Insurance Company 日経BP社「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」JLogosID : 8518118