確定判決
【かくていはんけつ】
Final and Binding Judgement
判決に対して当事者が上訴等をすることなく、上訴期間等が経過したときは、その期間満了時に判決が確定することになるが、この場合の判決のことをいう。上訴期間満了前でも、上訴権を有する当事者が上訴権を放棄すると、判決は確定する。判決が確定すると、上訴等により判決に対して不服申し立てをすることができなくなる。また、給付判決(給付義務の履行を命ずる判決)が確定すると、その判決には執行力が生じ、強制執行をすることができるようになる。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518121 |