瑕疵担保責任
【かしたんぽせきにん】
Warranty against Defects
売買等の有償契約において、その目的である物自体に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合に、売主等の物の引渡義務者が買主等の権利者に対して負う担保責任をいい、民法上、解除または(解除できないときは)損害賠償を請求することができる(民法第570条・第566条)。瑕疵担保責任に基づく契約の解除または損害賠償請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない(民法第570条・第566条第3項)。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518123 |