株主代表訴訟
【かぶぬしだいひょうそしょう】
Derivative Lawsuit
株主が、会社のために、会社にかわって会社に対する取締役等の責任を追及する訴訟のことをいう。会社が取締役の責任を追及する訴えを提起する場合には、&wc1;監査役設置会社では監査役、&wc2;監査役設置会社以外の会社では代表取締役または株主総会・取締役会が当該訴えにつき会社を代表する者と定めるものが会社を代表するが、会社が取締役間の同僚意識などから取締役の責任を追及することを怠る事態があり得るので、株主が会社のために取締役に対し訴えを提起することもみとめられている。代表訴訟を提起できる株主は、公開会社の場合は6ヵ月前から引き続き株式を有する株主に限られる。他方、非公開会社の場合は、「6ヵ月前から引き続き」という要件がはずれ単に株主であればよい。なお、1株でも原告適格があるのが原則である。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518133 |