カルテル
【かるてる】
Cartel
独立した同業者間の、競争制限を目的とする契約による連合体をいう。沿革的には、資本主義経済の発展に伴う競争圧力の増大激化を契機として形成されるようになった。独占禁止法上、事業者が他の事業者と共同して相互にその事業活動を拘束し、または遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限する「不当な取引制限」(独占禁止法第2条第6項)として、独占禁止法第3条後段、第6条および第8条第1項第1号第2号で禁止される。カルテルについては、価格カルテル、数量カルテル、市場分割カルテル、入札談合等の典型的カルテル(ハードコア・カルテル)と、ジョイントベンチャーや規格の標準化活動等の非典型的カルテル(非ハードコア・カルテル)に分類したうえで、前者は市場の競争に対する制限的効果がきわめて大きいため原則違法とされ、後者は市場に及ぼす競争制限的な効果の有無や程度を吟味した結果、規制が必要と判断された場合にのみ違法とされる、と説明されることがある。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518136 |