議決権
【ぎけつけん】
Voting Right
株主が、株主総会の決議事項について賛否の意思表示をする権利のことをいう。
株式1株につき1個の議決権を有するのが原則であるが、単元株式数を定款で定めている場合には、1単元につき1個の議決権を有する(一株式一議決権の原則)。
また、株主に議決権が認められない場合としては、&wc1;株式の内容として議決権を制限する旨を定款に定めた場合、&wc2;自己株式、&wc3;相互保有株式(会社および子会社が単独でまたは子会社と併せて、他の会社の総株主の議決権の4分の1以上を有する場合その他の事由により他の会社の経営を実質的に支配できる場合)がある。例えばA社がB社の総株主の議決権の4分の1以上を有している場合で、B社もA社の株式を有している場合、B社は、A社の株主総会で議決権を行使できない。
【参照キーワード】
→自己株式
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518146 |