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原盤権
【げんばんけん】


Producer's Right to Originals of Sound Recordings

原盤(音楽用CDやレコード盤等を複製する元となるマスターテープ)の製作者が保有する著作権法上の権利の通称をいう。著作権法上は「原盤権」という文言はなく、著作隣接権の一種である「レコード製作者の権利」として規定されている。なお、ここでいうレコードとは「音を固定したもの」を広く指し(第2条第1項第5号)、CD、レコード盤、カセットテープ等の媒体を問わない。具体的には、レコードの複製権(第96条)、送信可能化権(第96条の2)、譲渡権(第97条の2)、貸与権(第97条の3)、商業用レコードの二次使用(第97条)等の権利がこれに該当する。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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