公益通報者保護法
【こうえきつうほうしゃほごほう】
Whistleblower Protection Act
公益通報を行った労働者に対する解雇等の不利益な取扱を禁止して当該労働者を保護するとともに、事業者のコンプライアンス(法令の遵守)を強化する目的で制定された法律(平成16年6月18日公布、平成18年4月1日施行)をいう。近年、事業者内部からの通報により国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が明らかになったことを受けて同法が制定された。公益通報の対象となる法律は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわるもので刑法、食品衛生法、証券取引法その他政令で定めた法律である。公益通報者保護法は、公益通報を行った労働者に対する当該公益通報を行ったことによる解雇の無効、労働者派遣契約の解除の無効、その他降格、減給等の不利益な取扱を禁止している。公益通報先は&wc1;事業者内部、&wc2;監督官庁や警察等の行政機関、&wc3;マスコミや消費者団体等の事業者外部とされ、各通報先に応じて保護される要件が異なる。これを受けて事業者は、事業者内部で通報処理の仕組みを整備することが求められている。なお、内閣府から民間事業者や行政機関が公益通報を受け付ける際の通報処理の指針として各通報処理ガイドラインが公表されている。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518163 |