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工業所有権法
【こうぎょうしょゆうけんほう】


Industrial Property Law

特許法、実用新案法、意匠法、商標法の4つの法律の総称をいう。工業所有権法とは、民法などの一般法に対する特別法といわれ、発明、考案、意匠の創作を奨励、保護し、また商標による信用の維持を図ることによって、産業の発達に寄与することを基本目的とするものであり、国の産業政策の重要な一環をなしている。なお、現代の経済社会が必ずしも工業を中心とするものではなくなってきたため、2002年に策定された知的財産戦略大綱において「工業所有権」に代わって「産業財産権」という語が用いられるようになり、これを機に工業所有権法は産業財産権法と呼ばれるようになっている。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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