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更生債権
【こうせいさいけん】


Reorganization Claim

更生債権とは、裁判所による更生手続開始決定がされた株式会社(更生会社)に対し、当該開始決定前の原因に基づいて発生した財産上の請求権その他一定の債権(更生手続開始後の利息の請求権や不履行による損害賠償または違約金の請求権等)のことをいう。更生担保権または共益債権に該当するものは除かれる(会社更生法第2条第8項)。更生会社の財産上に存する特別の先取特権や質権、抵当権等の担保権がある場合には、その被担保債権のうち、当該担保権によって担保された範囲を超える部分(担保価値超過分)が更生債権となる。更生債権は、&wc1;一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(優先的更生債権)、&wc2;&wc1;および&wc3;に該当するもの以外の更生債権、並びに&wc3;約定劣後更生債権の3つに法律上分類されており(会社更生法第168条第1項第2号ないし第4号)、更生計画の内容においては、この順位を考慮して、公正かつ衡平な差を設けなければならないとされている(同条第3項)。更生債権については、更生手続開始後は、更生計画によることなく弁済等によって債務を消滅させる行為(免除は除く)が禁止され(同法第47条第1項)、これに違反した行為は無効である(更生担保権についても同様)。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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