経済経営用語 法務(Business Law) 43 合同会社【ごうどうがいしゃ】 Limited Liability Company:LLC 会社法は、&wc1;株式会社以外に、&wc2;合名会社、&wc3;合資会社、&wc4;合同会社の類型を認めているが、この&wc2;~&wc4;の会社類型を持分会社という。この持分会社のうち、合同会社とは、すべての社員が会社の債務について出資の限度でのみ責任を負う(有限責任)形態の会社のことをいう。合同会社以外の持分会社として合名会社および合資会社があるが、合名会社は、すべての社員が社員の全財産をもって責任を負わなければならない(無限責任)会社形態であり、合資会社は有限責任社員と無限責任社員の両方が存在する会社形態のことをいう。合同会社は、米国におけるLLC(Limited Liability Company)をモデルとしていることから、日本版LLCと呼ばれる。合同会社は、株式会社よりも規制が簡略化されているという点でメリットがあり、また、個人事業や民法上の組合とは異なり、法人格を有することも、メリットといえる。他方、合同会社は、一般的に、株式会社よりも社会的信頼性が低いというデメリットがある。そのため、個人事業者が法人化するにあたって、株式会社ではなく合同会社の形態を選択することも多い。合同会社の形態で法人化した後、必要に応じて株式会社に組織変更することも可能である。【参照キーワード】→有限責任事業組合 (c)2009 A&A partners/TMI Associates/ Booz&Company(Japan)Inc./ Meiji Yasuda Insurance Company 日経BP社「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」JLogosID : 8518173