口頭弁論
【こうとうべんろん】
Oral Argument
民事訴訟において裁判所の面前で口頭で行われる当事者の弁論をいう。裁判を行うために必ず口頭弁論を経なければならない場合を必要的口頭弁論といい、口頭弁論を開かなくてよい場合を任意的口頭弁論という。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518174 |