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サービサー
【さーびさー】


Servicer

委託を受けまたは譲り受けて、特定金銭債権(金融機関等が有していた貸付債権や一定のリース・クレジット債権、法的倒産手続中の者が有する債権等、債権管理回収業に関する特別措置法第2条各号に定める債権)の管理回収を行う弁護士または弁護士法人以外の民間の専門業者のこと。弁護士以外の者が、報酬を得る目的で、通常の状態では満足を受けられない債権につき、債権者から取立ての委任を受けて、その取立てのための請求、弁済の受領、債務の免除等の行為を業としてすることや、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることは、弁護士法第72条および第73条によって禁止されているが、債権管理回収業に関する特別措置法(いわゆる「サービサー法」)に基づいて許可を受けたサービサーは、同法所定の特定金銭債権について委託を受けたり、他人から譲り受けたりして、その債権の管理回収を業として行うことができるものとされている。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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