最恵国待遇
【さいけいこくたいぐう】
Most Favored Nation Treatment
外国人の経済活動や入国、滞在、居住、身体、出訴権等の基本的な諸権利について保障するために締約する二国間の通商航海条約において、締約の相手国の国民に第三国国民よりも劣らない待遇を与えることをいう。これにより、特定の国に与えた関税や内国税その他についての優遇措置は、自動的に他の国にも与えられることとなり、最恵国待遇条項は、外国人相互間の平等待遇を確保する機能を果たす。これに対し、締約の相手国の国民に、自国民に劣らない待遇を与えることを内国民待遇という。
最恵国待遇には、条件つき最恵国待遇と無条件最恵国待遇、双務的最恵国待遇と片務的最恵国待遇などがあるが、現在では無条件最恵国待遇が一般的である。最恵国待遇と内国民待遇はいずれもWTO協定における共通のルールであり、知的財産権の保護についてもTRIPS協定において同ルールが採用されている。
(c)2009 A&A partners/TMI Associates/ Booz&Company(Japan)Inc./ Meiji Yasuda Insurance Company
| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518186 |