裁判員(制度)
【さいばんいん;さいばんいんせいど】
Lay Judge(System)
一定の刑事裁判に国民も参加する制度をいう。「裁判官の参加する刑事裁判に関する法律」(平成16年5月21日成立、平成21年5月21日施行予定)において定められている。裁判員制度のもとでは、国民の中から無作為に選ばれた裁判員6名が裁判官3名と合議体(一部例外あり)を構成し、1つの刑事事件の審理に参加して、裁判官とともに証拠調べ手続きを中心とする公判審理に参加し、公判審理の後、裁判官とともに議論をし(評議)、被告人が有罪であるか無罪であるか、有罪の場合適切な量刑の内容はどのようなものかについて判断する(評決)。評議を尽くしても全員の一致を得られない場合には、多数決により評決が行われる。(ただし、有罪であると判断するためには裁判官、裁判員のそれぞれ1名以上の賛成が必要)裁判員の選任方法は、毎年作成される裁判員候補者名簿の中から事件ごとにくじで裁判員候補者を選び、その裁判員候補者のなかからさらに裁判員6名(必要な場合は補充裁判員)を選出する方法による。候補者名簿記載の時点で、記載された者には調査票が送付され、就職禁止事由や辞退事由に該当するか否か等が尋ねられ、また、その後くじの選出により裁判員候補者に選ばれた者には質問表および呼出状が送付される。質問表への回答として辞退を希望し、それが認められた者は呼び出しが取り消されるが、それ以外の者は裁判所に出頭し、選任手続(非公開手続)において裁判長、検察官および弁護人から質問を受ける等して、裁判員となるか否かが決められる。裁判員裁判の対象となるのは、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪等の重大犯罪である。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518193 |