経済経営用語 法務(Business Law) 35 失念株【しつねんかぶ】 株式の譲渡後に、譲受人名義への株主名簿の名義書換がされなかったために、株主に対する新株または新株予約権の発行、もしくは株式分割によって、名義人である譲渡人に対して交付された株式または新株予約権の行使に取得する株式のことをいう。また、名義書換がされなかったために、名義人である譲渡人に対して交付された配当金等も、広義の意味での失念株に含まれる。この場合の株式譲受人のことを、失念株主という。譲渡人は、失念株を取得した時点では、すでに株式を譲渡してしまっていることから、譲渡人に交付された株式や配当金等が、譲渡人または譲受人のどちらに帰属するかが問題となる。株式譲渡の当事者間では、名義書換の有無にかかわらず、株式譲渡の効力が生じているので、株主は譲受人である。そのため、失念株についても、本来は譲受人が受領する権限を有しており、譲渡人は受領した株式または金銭等を譲受人に返還する義務があると解されている。 (c)2009 A&A partners/TMI Associates/ Booz&Company(Japan)Inc./ Meiji Yasuda Insurance Company 日経BP社「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」JLogosID : 8518212