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自由心証主義
【じゆうしんしょうしゅぎ】


Principle of Free Determination

民事訴訟において、裁判の基礎となる事実の認定にあたり、裁判官が適法な資料に基づき、法律上何らの制約も受けずに論理法則と経験則によって自由な判断で、事実の存否につき確信を得ること(心証形成)ができることをいう(民事訴訟法第247条)。この自由心証主義には、&wc1;裁判官が事実認定のために取り調べる証拠が制限されないこと(証拠方法の無制限)と、&wc2;証拠調べの結果得られた内容(証拠資料)が事実認定に役立つ程度について、裁判官の自由な判断に任せられること(証拠力の自由評価)が含まれる。なお、自由心証主義といっても、裁判官が恣意的に事実認定を行うことができるわけではなく、心証形成にあたっては、経験則や論理法則等に従う必要があるほか、事実認定の材料となる証拠が制限される場合も存在する(同法第160条第3項、第188条等)。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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